第1章 総則
(名称)
第1条 名称は、日本ブラインドテニス連盟中部地域協会
(以下、「本協会」と略す)とする。
第2条 本協会の事務局は、2000年4月1日より会長宅に置く。
(目的)
第3条 本協会は、中部地域の視覚にハンディがあるものと、ハンディがないものが
共にテニスに親しみ、社会での融和と余暇活動の善用により、生活の質の
向上を図り、もって社会での完全参加と平等に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① ブラインドテニスの競技会開催に関すること。
② ブラインドテニスの指導、及び普及のための研修会開催に関すること。
③ ブラインドテニスの技術の研究に関すること。
④ その他、目的達成に必要な事業に関すること。
第2章 会員及び登録
(会員)
第5条 本協会の会員は次の5種とする。
① 正会員 視覚にハンディがあるもので、本協会の会則の目的に賛同し、
本協会に登録したもの。登録することにより本部連盟及び本協会の会員と
なる。
② サポート会員 視覚にハンディのないもので、本協会の会則の目的に
賛同し、本協会に登録したもの。登録することにより本協会の会員となる。
③ 準会員 視覚にハンディがあるもので、本協会の会則の目的に賛同し、
本協会に登録したもの。登録することにより本協会の会員となる。
④ 賛助会員 本協会の趣旨に賛同し、その事業を援助する団体、または
個人。
⑤ 顧問 本協会の発展に寄与していただける方を、理事会において顧問と
して委嘱できる。
(会員の登録)
第6条 ① 本協会への登録は、会員登録細則による。
② 会員は、原則5名以上を持ってクラブを組織し、本協会に登録する。
ただし、やむを得ずクラブを組織できないものは、個人登録を認める。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納めなければならない。ただし、顧問は除く。
(権利停止及び除名)
第8条 本協会の会則に反し、本協会の名誉を著しく毀損したものは、理事会の議決に
より権利の行使を停止、または除名することが出来る。
第3章 役員
(役員)
第9条 本協会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名、事務局長 1名、会計 1名、理事 若干名、
監事 2名
但し、副会長は事務局長、または、会計を兼務することができる。
(役員の選定)
第10条 ① 理事を除く役員は、理事もしくは会員の中から、理事会の互選により
それを決する。
② 理事は、各クラブ代表者1名がその任に当たる。
(役員の任務)
第11条 ① 会長は本協会を代表し、会務を統轄する。
② 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。会長が事故ある時には、代行し、
会務を統轄する。
③ 事務局長は総務を統轄する。
④ 会計は本協会の会計を監理・運営する。
⑤ 理事は、会務を分掌する。
⑥ 監事は、本協会の事業、及び財務・会計を監査する。
(役員の任期)
第12条 ① 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
② 役員に欠員が生じたときは補充することとし、補充された役員の任期は、
前任者の残任期間とする。
③ 役員は、役員の任期が満了であっても、後任の役員が就任するまでその
任務を継続する。
第4章 機関
(理事会)
第13条 ① 理事会は、本協会の役員で構成する最高の議決機関であって、会長が
年1回以上招集し、次の事項を審議、議決する。
1 役員の選任に関すること。
2 事業計画、及び収支予算に関すること。
3 事業報告、及び収支決算に関すること。
4 財産目録に関すること。
5 会務の執行に関すること。
6 会則の改廃に関すること。
7 会員の承認、除名に関すること。
8 その他必要な事項。
② 理事会は、役員総数の過半数以上(委任も含む)の出席がなければ開催
することはできない。
③ 理事会の議決は、出席役員の過半数により、決する。 可否同数の時には、
議長がこれを決する。
④ やむを得ない理由のために会議に出席できない構成員は、通知された
事項について、予め書面をもって意思を表明し、または他の構成員を
代理人として、議決権の行使を委任することができる。
⑤ 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第5章 会計
(資産の構成)
第14条 本協会の収入は、次のものより構成する。
① 会費
② 補助金
③ 寄付金
④ 事業に伴う収入
⑤ その他の収入
(予算及び決算)
第15条 本協会の予算及び決算は、会計年度ごとに会計監査を行い、理事会に報告し、
承認を受けなければならない。
(会計年度)
第16条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 事務局
第17条 本協会は、会務遂行のため事務局を設置し、事務局長の下に運営する。
第7章 会則の改廃と解散
(会則の改廃)
第18条 本会則の改廃は、理事会の議決により行う。
(本協会の解散)
第19条 本協会の解散は、理事会の議決により行う。
第8章 雑則
(細則)
第20条 この会則の施行に当たって必要な細則は、理事会の承認において定める。
(会員登録)
第21条 ① 会員は毎年6月末までに、登録申請書に必要事項を記入の上、会費を
添えて本協会に登録する。
② 会員の登録有効期間は、1年とし、年度単位(4月1日から翌年3月
31日)とする。
(会費)
第22条 ① 正会員は年間3000円(内2000円は、日本ブラインドテニス連盟の
登録費)を本協会に納めるものとする。
但し、個人登録したものは、年間4000円(内2000円は、日本
ブラインドテニス連盟の登録費)を納めるものとする。
② サポート会員は年間500円を本協会に納めるものとする。
③ 準会員は年間1000円を本協会に納めるものとする。
但し、個人登録したものは、年間2000円を納めるものとする。
④ 本協会の賛助会員の会費は、次による。
1 団体 年一口以上(一口1万円)
2 個人 年一口以上(一口1000円)
付則
① 本会則は、1996年7月1日から施行する。
② 2000年2月22日一部改訂
③ 2007年4月8日一部改訂
④ 2009年4月5日一部改訂
⑤ 2011年6月19日一部改定
⑥ 2013年6月16日一部改訂
⑦ 2015年6月23日一部改訂
⑧ 本協会の弔意規定は2022年5月29日から施行する
弔意規程
(目的)
第1条 この規程は、本協会の弔意に関する必要な事項を定めるものである。
(弔慰金)
第2条 本協会の会員が死去した場合、弔慰金5000円を贈る。
(その他)
第3条 その他、状況に応じて会長が決定し役員会に諮るものとする。
ただし、上限を10000円とする。